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土地売買等届出の手続き

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
下條村の場合、市街化区域や都市計画区域がありませんので、10,000平方メートル以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡等)が該当します。
契約を結んだ日から2週間以内に役場へ届け出てください。届出をしなかった場合、6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

「国土利用計画法施行規則」の一部を改正する省令の施行(令和7年4月1日公布、同年7月1日施行)に伴う「国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針」の一部改正により、令和7年7月1日から届出様式等が変わります。

つきましては、長野県ホームページをご確認ください。

国土利用計画法に基づく土地取引規制について(外部リンク)(長野県ホームページ)

パンフレット各ページ一覧

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パンフレット表紙(453KB)

土地取引届の条件(586KB)

事後届出の手続き(675KB)

注視区域・監視区域(485KB)

注視区域等の手続き(556KB)

罰則・事前確認制度(538KB)

届出書の記入例(547KB)

記入上の注意(542KB)にご覧になる場合は、下の画像をクリックしてください。


情報提供元:村ウェブサイト